
■ コンサルティングの内容
ガンプネットワークスでは、パソコンによる業務システム及びデータベース、社内ネットワーク・サーバ運用、インターネット関連のコンサルティング業務を行っています。
■ コンサルティング事例
インターネット上の誹謗中傷に関して、被害状況と対策を調査し、レポートを作成いたします。このサービスは、法人様のみを対象としております。またご要望があれば、法律に基づき、取りうる対策のサポートをご提供いたします。
| 【解説1】プロバイダ責任制限法の概略について |
■ネット上の名誉毀損に救済手段
インターネット上では匿名性という隠れみのを悪用し、ブログや電子掲示板などで誹謗中傷発言を無責任にする者が数多く存在しますが、これまでそのような行為を規制する法律はなく、全くの野放図な状態となっていました。しかし、2003年に施行されたプロバイダ責任制限法により、インターネット上で誹謗中傷等、名誉毀損を受けた被害者を救済する手段が法律で規定されました。
この法律に基づいて、インターネット上で名誉毀損の被害を受けた者は、インターネットのプロバイダ(サイト運営者や接続仲介業者)に申し出て、(A)誹謗中傷発言を削除してもらったり、(B)誹謗中傷を書いた者の情報を開示してもらうことが可能になりました。この2つの手段が法的に規定されたことで、これまで全く野放図の状態であったインターネット上の名誉毀損等、権利侵害の状況に一定の抑制がかかったと言えます。
これまでプロバイダは、ネット上で明らかな名誉毀損の被害があったとしても、「表現の自由」の問題があり、運営側では勝手に削除はできないし、「プライバシー保護」の観点から、書いた者の情報開示もできないとする対応が一般的で、この点がインターネットが無法地帯となる原因になっていました。しかし、プロバイダ責任制限法の施行以後、被害者が
きちんとした条件を満たして申し出れば、プロバイダは、被害者の申し出に対応しなければいけなくなりました。もし、プロバイダが何も対応しない場合は、損害賠償責任等の責任がプロバイダに及ぶことになります。
■加害者追跡の2段階のステップ
上にあげた2つの救済手段のうち、(B)プロバイダに発信者情報を開示してもらう場合は、2段階のステップを要します。まず第1段階として、ブログや掲示板等を運営しているコンテンツプロバイダから、誹謗中傷を書き込んだパソコンのIPアドレス(ネット上すべてのパソコンに割り当てられているコンピュータの住所)を開示してもらいます。そのIPアドレスから接続プロバイダを割り出し、第2段階として、接続プロバイダ(ほとんどの場合、コンテンツプロバイダとは別の会社)から誹謗中傷を書き込んだ者の契約情報(氏名、住所)を開示してもらい、最終的に誹謗中傷を書いた相手を特定することができます。

このように発信者情報開示には、2段階の司法手続きが必要になるため、一定の時間を要することになります。プロバイダは6ヶ月程度しかログを保管していない為、発信者情報開示は時間との戦いになります。通常、この司法手続きは、仮処分手続きによって行われ、最近では1~2ヶ月程度で決着が付くことが多くなっています。
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